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令和6年4月1日から相続登記が義務化されました

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令和6年4月1日から相続登記が義務化されました

令和6年4月1日から相続登記が義務化されました

2024/04/27

相続登記とは、土地や建物の名義を亡くなった人から相続する人に変更することです。今までこの申請は任意だったので、誰のものか分からない土地や建物が発生していました。そこで、2024年4月から相続登記が義務化となりました。相続をしたことを知ってから3年以内に登記をしければなりません。これまでに相続したものも対象となっていて、猶予期間は3年です。正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。遺産分割の話合いで不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に登記をする必要があります。相続登記を怠ると、所有権の移転がスムーズに行えず、家族間でのトラブルや財産の処分に問題が生じる可能性があります。相続登記は義務化されており、遺産分割や相続人の権利を守るために必要不可欠な手続きです。一方で、相続登記を怠ることで空き家問題が拡大するリスクもあります。空き家は犯罪の温床となる可能性があり、地域社会にも悪影響を及ぼすことが懸念されています。相続登記を適切に行うことで、家族間のトラブルを未然に防ぎ、遺産の処分や相続人の権利を守ることができます。メリットとデメリットを理解した上で、相続登記を怠らずに適切に手続きを行うことが重要です。

相続登記義務化により、所有者が明確になり、管理がしやすくなるメリットがあります。一方で、相続登記の手続きが煩雑であることや、コストがかかることなどのデメリットも考えられます。所有者の分からない土地が増えると、周辺の環境、治安の悪化、公共事業・災害復興の妨げとなる恐れがあります。空き家問題が解決することで、地域の景観や治安の向上にもつながる可能性があります。相続登記義務化を通じて、地域社会全体の課題解決につなげていく取り組みが求められています。

近年、相続不動産の売却依頼によって、司法書士・税理士等の先生と連携して対応する案件も増えてきています。相続不動産の売却なら、いえまち不動産へお任せください。

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